有限会社ミナミ測量

登記申請等業務(併設土地家屋調査士事務所の業務)

  
官有地払下げ申請
所有している土地の有効利用等を図るため、敷地に付属する畦畔の払い下げや、敷地内にすでに機能していない道路、水路がある場合、又、機能していても付け替えが可能なものについては基本的に申請により払い下げできます。
  
土地表題部の登記
官有地の払下げを受けたときは 払い下げを受けた土地はそのままでは土地の物理的状況(所在・地番・地目・地積)が登記所の登記簿に登録されていない状態ですので、土地表題登記を行い、取得した土地の状況を登記簿の表題部に記録します。 表題登記の後に権利に関する登記が別になされます。
土地を分けたいときは 一筆の土地のうちの一部を分譲したり贈与したいとき、又、権利を設けたいときには土地分筆登記を申請し、一筆の土地を複数筆の土地に分けます。
登記面積と実際の土地の面積が異なるときは 登記の面積と実際の土地の面積とは一致しない場合も多く、最近の土地取引については実測売買が通常となっています。そのため、登記面積と実測面積を一致させたいときに土地地積更正登記を申請します。
所有する一団の土地が何筆もあり、管理するのが大変なときは 何筆も隣接する自己所有地について1筆あるいは数筆にまとめたいときは土地合筆登記を申請します。 但し、合筆登記については一定の制限があり、合筆できない場合があります。
畑や山林を駐車場や宅地に造成したときは 登記上の地目と現況の地目が変わった場合、変更があった1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
上記は表示に関する登記についてのほんの一例であり、関連する法令等がある場合があります。詳細についてはお気軽にご相談ください。
  
建物表題部の登記
建物を新築したときは 建物を新築したら1ヶ月以内に建物表題登記を申請します。この登記は建物の物理的状況(所在・家屋番号・建物の種類・構造・床面積)を登記簿の表題部に記録するものであり、この登記の後に権利に関する登記が別になされます。
建物を増築したときは 建物を増築したときは1ヶ月以内に建物表題部変更登記を申請します。表題部変更登記申請の際には所有権や構造等について一体性が必要となります。詳細についてはお気軽にご相談ください。
建物を取壊したときは 建物を取り壊したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請します。
区分建物(マンション等)の登記 1棟の建物の中で構造上区分され、その部分のみで独立して居宅、店舗等の建物の用途に供することが出来る建物の表題登記です。
建物につきましてはその状況により目的とする最適な登記方法がありますので詳細についてはご相談ください。

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