土地表題部の登記 |
官有地の払下げを受けたときは
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払い下げを受けた土地はそのままでは土地の物理的状況(所在・地番・地目・地積)が登記所の登記簿に登録されていない状態ですので、土地表題登記を行い、取得した土地の状況を登記簿の表題部に記録します。
表題登記の後に権利に関する登記が別になされます。 |
土地を分けたいときは
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一筆の土地のうちの一部を分譲したり贈与したいとき、又、権利を設けたいときには土地分筆登記を申請し、一筆の土地を複数筆の土地に分けます。 |
登記面積と実際の土地の面積が異なるときは
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登記の面積と実際の土地の面積とは一致しない場合も多く、最近の土地取引については実測売買が通常となっています。そのため、登記面積と実測面積を一致させたいときに土地地積更正登記を申請します。 |
所有する一団の土地が何筆もあり、管理するのが大変なときは
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何筆も隣接する自己所有地について1筆あるいは数筆にまとめたいときは土地合筆登記を申請します。
但し、合筆登記については一定の制限があり、合筆できない場合があります。 |
畑や山林を駐車場や宅地に造成したときは
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登記上の地目と現況の地目が変わった場合、変更があった1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。 |
上記は表示に関する登記についてのほんの一例であり、関連する法令等がある場合があります。詳細についてはお気軽にご相談ください。 |